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盗聴は犯罪・違法行為にならない?

探偵に相談されることの多い盗聴器被害ですが、解決の難しさは、「盗聴器の存在に気付かない」事の他に、盗聴が犯罪になるケースと、犯罪にならないケースがあるためです。つまり、犯罪にならないのであれば、警察に相談しても動いてもらえない事を意味します。

ここでは、盗聴が犯罪や違法行為になるケース、ならないケースをご紹介いたします。

盗聴が犯罪にならないケース①盗聴器の購入

まず、盗聴器を購入しただけでは罪に問われることはありません。
盗聴器を犯罪目的で購入していたとしても、警察は購入者を逮捕することはできません。また、盗聴器を販売すること自体にも違法性はなく、合法です。

盗聴が犯罪にならないケース②自分の家や所有物に仕掛ける

盗聴器を自宅や、自分の持ち物である車に、自分で仕掛けることに違法性はありません。
自分でできる浮気調査には、この盗聴器を利用したものがあります。盗聴器の音声データでのみでは十分な証拠が得られることは稀ですが、パートナーが浮気をしているかの確認はできるかもしれません。
しかし、仕掛けてもいいのは、自分の物にのみです。もし、パートナーの名義や所有物である車などに盗聴器を仕掛けってしまったら、違法行為に該当する可能性がありますので、注意が必要です。

盗聴が犯罪にならないケース③傍受した音声データを楽しむだけ

世の中には、特定の人を対象とせず不特定多数の会話や音を聞く盗聴マニアも存在します。盗聴電波を傍受して聞いているだけでなく、録音をしているかもしれません。

しかし、自分で楽しむことだけを目的とするなら、盗聴を録音しても犯罪になりません。気分は良くないですが、音声の録音には、盗聴以外の理由もあるからです。

盗聴が犯罪になるケースとは?

ここまで、盗聴が犯罪や違法行為に該当しないケースをご紹介いたしました。お分かりいただけたかと思いますが、盗聴という行為自体は犯罪ではなく、違法性を問えません。

盗聴が犯罪になるかどうかは、盗聴器の仕掛け方や、盗聴した音声データをどのように使うかが境目となります。

盗聴が犯罪となるケース①他人の住居に侵入して盗聴器を設置

盗聴器を自分の家ではなく、他人の住居に侵入して設置した場合、「住居侵入罪」に問われる可能性があります。住居というのは、家の中に限りません。その人の住む家の庭や、駐車場なども含まれます。

(住居侵入等)

第130条正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

盗聴が犯罪となるケース②盗聴した録音データを販売

知らないうちに盗聴器が仕掛けられ、盗聴の録音データが売買取引されているケースが増えています。このケースでは「個人情報保護法違反」に該当する可能性があります。

個人情報保護法違反とは、個人情報を取り扱う民間事業者の遵守すべき義務等を定める法律をいいます。

個人情報取扱事業者は、「偽り等の不正の手段により個人情報を取得してはならない」と定めらています。

また、個人情報を取得した場合、原則として、「速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない」ことも定められています。

盗聴が犯罪となるケース③器物の破損・改造

盗聴器を仕掛ける側は、もちろん盗聴器をバレないところに仕掛けます。

市販されている盗聴器が日常品に見えるようにカモフラージュされていることが多いですが、そうでない場合、例えば、クッションやぬいぐるみの中に切れ目を入れて忍び込ませたり、壁などを破壊して中に埋め込まれることがあります。

このように、設置のために器物を傷つけると「器物破損罪」に該当する可能性があります。

盗聴にはストーカー目的の可能性

以上が、盗聴が犯罪や違法行為になるケース、ならないケースです。当探偵社としては、盗聴の目的は「対象者の監視」「情報収集」「浮気調査」「趣味」「ストーキング」が主だと考えています。

もし、ストーカーにより盗聴をされているとしたら、ストーカーの行動は盗聴のみならず、つきまといなど徐々にエスカレートしていくかもしれません。

日常の中で「盗聴されているかもしれない」「誰かにつけられているかもしれない」など、違和感を感じることがありしたら、各専門家や当探偵社シークレットジャパンまでご相談ください。

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